特定技能とは
国内人材を確保することが困難な状況にある「特定産業分野(現在16分野)」に対して、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された「在留資格」です。
特定技能外国人を受入れることができる「特定産業分野(現在16分野)」
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介護
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ビルクリーニング
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工業製品製造業
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建設
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造船・舶用工業
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自動車整備
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航空
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宿泊
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自動車運送業
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鉄道
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農業
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漁業
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飲食料品製造
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外食業
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林業
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木材産業
特定技能1号外国人の日本語能力と技能水準
特定技能1号外国人は下記のレベルを満たしています。
国内外で実施される「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上 又は 「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベル以上に合格
※「介護」の場合「介護日本語評価試験」にも合格
※「自動車運送業」分野のうちバス、タクシー業務の場合、
及び、
「鉄道」分野の運輸係員業務の場合、
国内外で実施される「日本語能力試験(JLPT)」のN3レベル以上
又は
「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のB1レベル以上に合格
国内外で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格
採用後の支援
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01事前ガイダンス
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02出入国する際の送迎
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03住居確保や生活に
必要な契約支援 -
04生活オリエンテーション
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05公的手続きへの同行
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06日本語学習の機会の提供
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07相談・苦情への対応
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08日本人との交流促進
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09転職支援
(人員整理等の場合) -
10定期的な面談・行政機関への通報
特定技能外国人1号を受入れした企業は外国人支援業務が必須です。まず在留資格変更に必要な支援計画を作成し出入国管理庁へ提出する必要があります。また、3か月に1回下記の書類の届け出が義務付けられています。
定期届出書類(3種類)
- 受入れ状況に
係る届出 - 活動状況に
係る届出 - 支援の実施状況に
係る届出
他に、支援計画の内容に変更が生じた場合には、上記の事由が生じた日から14日以内に変更届を提出する必要があります。
項目によっては外国人へ母国語での説明・翻訳書類なども用意する必要があり、このような煩雑な業務は、多くの中小企業にとって自社で支援をすることが難しいことから、「登録支援機関」に委託することが必要になります。過去2年間に、外国人労働者が在籍していない場合でも「登録支援機関」へ委託すれば受入れが可能となります。
登録支援機関業務も
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